保育士の配置基準とは?施設の形態による違いや計算方法などを紹介

配置基準とは、保育園における保育士1人当たりで保育可能な、園児の人数に関する基準のことです。
過去、保育の現場では子どもがおやつを食べている最中に喉を詰まらせたり、遊んでいる最中にジャングルジムに首を挟まれたりした時、保育士不足で目が届かずに、対処が遅れてしまったという痛ましい事件がありました。そうした危険を防ぐためにも保育士の配置基準は、子どもにとっても、子どもを預けている保護者にとっても重要なものになります。

この記事では保育園の園長や経営者向けに、配置基準について基本的な内容を説明します。
運営のご参考になれば幸いです。

まずは保育ICTがサクッと「わかる」
資料を無料ダウンロードしよう!

保育士の配置基準

保育施設を運営するにあたり、保育士の配置基準を守ることは子どもを安全に保育し、質の高い保育を提供するためにとても重要です。
「保育士の配置基準」とはどのような基準になっているのか、以下に詳しく説明していきます。

配置基準とは?

配置基準とは、園児の人数に対して最低限必要な保育士の人数のことを指します。

保育施設を運営するにあたり、満たさなければならない基準の1つでもあり、厚生労働省「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第(三十三条)」によって定められています。

配置基準を満たしていないと園を運営できない

では、配置基準を満たしていない場合はどのようになるのでしょうか。

認可保育園には年1回の立ち入り調査があります。その際に配置基準を満たしていないと、1ヵ月以内に文書による改善指導が行われます。また、1ヵ月以内に改善されない場合、閉鎖命令の対象となり園を運営できなくなることもあります。

このように、認可保育所を運営するには、配置基準を満たしていなければなりません。

国や自治体で定められている配置基準

配置基準は国が定めている基準ですが、国の配置基準を満たしたうえで自治体ごとに独自の配置基準を定めている場合もあります。
以下で、それぞれの詳細を説明します。

(ア)国が定める配置基準

国の配置基準は、以下のように定められています。

子どもの年齢子どもの人数保育士の人数
0歳児3人1人
1~2歳児6人1人
3歳児20人1人
4歳児以上30人1人

子どもの年齢が低くなるにつれ、保育士の手助けを必要とする場面が増えるため、保育士1人が保育できる人数は少なくなります。

また、開園直後や閉園直前の、子どもが少ない時間帯においても、1人以上子どもを預かっている場合は、常に保育士が2人必要になります。

保育園を運営する際には、国が定めるこれらの配置基準を満たす必要があります。

※参考:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(◆昭和23年12月29日厚生省令第63号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82069000&dataType=0&pageNo=1

(イ)自治体が定める配置基準

国が定めた配置基準を満たした状態で、さらに自治体は独自の配置基準を定めることができます。

特に保育に力を入れている自治体では、質の高い保育を提供するために、より厳しい基準を設けています。

保育士1人当たりで保育可能な子どもの人数を少なくすることで、園児1人1人と向き合う時間を十分に確保し、保育の質を向上させることができます。

保育園の形態によって配置基準は異なる

幼保連携型認定こども園・認可外保育施設・地域型保育事業など、配置基準は保育園の形態によって異なります。
また、地域型保育事業はさらに4つの事業がありそれぞれ配置基準が異なります。

幼保連携型認定こども園

幼保連携型認定こども園とは、小学校就学前の子どもを対象に、教育と保育を一体的に行う施設のことです。

2015年に子ども・子育て支援新制度が改正されたことにより、「学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ単一の施設」として新設されました。

配置基準としては、子どもの年齢および人数に応じた保育士の人数が、以下のように定められています。

子どもの年齢子どもの人数保育士の人数
0歳児(乳幼児) 3人1人
1・2歳児 6人 1人
3歳児20人1人
4・5歳児 30人1人

また、満3歳以上の子どもの教育時間は学級を編成し、専任の保育教諭を1人配置することも定められています。

認可外保育施設

認可外保育園とは、施設の広さや職員数など、国が設置する基準を満たしていない保育施設のことです。

配置基準は、以下のように定められています。

《保育時間が11時間以内の場合》

・認可保育施設と同一の配置基準
(上記で述べられている「国や自治体で定められている配置基準(ア)」と同一の配置基準)

《保育時間が11時間以上の場合》

・現に保育されている子どもが1人の場合を除き、常時2人以上

また、職員の3分の1以上は保育士または看護師であることが原則となっています。
※内閣府|認可外保育施設の質の確保・向上について
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/free_ed/kanji_1/pdf/s2.pdf

地域型保育事業

地域型保育事業とは、認可保育施設の一つで、小規模保育事業・家庭的保育事業・事業内保育事業・居宅訪問型保育事業の4つの事業に分類されます。

次の項で、それぞれの事業内容と配置基準について説明します。

地域型保育事業の4つの事業類ごとの配置基準

地域型保育事業の配置基準について、4つの事業ごとに詳しく説明していきます。
4つの事業内容としては、子どもの定員および職員の配置基準、職員資格が以下のように定められています。

定員職員の配置基準職員資格
(ア)小規模保育①A型 6~19人以下 保育所の配置基準+1人全員保育士
②B型 6~19人以下 保育所の配置基準+1人1/2保育士
(保健師や看護師を保育士とみなす特例あり)
③C型 6~10人以下 3人に1人
(補助者を置く場合は5人に2人)
家庭的保育者
(イ)家庭的保育事業5人以下・3人に家庭的保育者1人
・5人に2人
(家庭的補助者がつく場合)
(ウ)事業内保育事業19人以下小規模保育A型B型の基準と同様
20人以上国が定めた配置基準と同様
(エ)居宅訪問型事業1人1人
(自治体が実施する研修を受講・修了した保育士、保育士と同等以上の知識や技術があると市町村長から認められた人)

(ア)小規模保育

小規模保育とは、0~2歳児までの定員6~19人の子どもを対象とした少人数で保育を行う事業のことです。

2015年に子ども・子育て支援法が施行され小規模認可保育所となり、認可事業として運営可能となりました。1人の保育スタッフが担当する子どもの数が少ないため、質の高い保育を行うことができます。

また、認可基準によってA型B型C型に分類されそれぞれ配置基準が異なります。
配置基準としては、子どもの年齢および人数に応じた保育士の人数が、以下のように定められています。

① A型(定員:6~19名以下)

A型とは、保育所分園やミニ保育所に近い形態の保育のことです。
配置基準は以下のように定められています。

子どもの年齢子どもの人数保育士の人数
0歳児3人1人
1~2歳児 6人 1人

次にあげるB型と配置人数は同じですが、職員の全員が保育士資格を所有していることが原則となります。

② B型(定員:6~19名以下)

B型とは、A型とC型の中間型の保育のことです。
配置基準は以下のように定められています。

子どもの年齢子どもの人数保育士の人数
0歳児3人1人
1~2歳児 6人 1人

全体の職員の1/2以上が保育士資格を所有していることが原則となります。
また、保健師や看護師を保育士とみなす特例が定められています。

③ C型(定員:6~10名以下)

C型とは、いわゆる家庭的保育です。
配置基準は以下のように定められています。

子どもの年齢子どもの人数保育士の人数
0~2歳児3人家庭的保育者1人
0~2歳児 5人 家庭的保育者1人 (家庭的補助者がつく場合)

(イ)家庭的保育事業

家庭的保育事業とは、自宅やそのほかの場所で少人数(定員5人以下)を対象に保育を行う事業です。
配置基準は以下のように定められています。

子どもの年齢子どもの人数保育士の人数
0~2歳児3人家庭的保育者1人
0~2歳児 5人 家庭的保育者1人 (家庭的補助者がつく場合)

(ウ)事業所内保育事業

事業内保育事業とは、会社の保育施設などで、事業所の子どもや、地域の保育を必要とする子どもを対象に、保育を行う事業です。
配置基準は以下のように定められています。

子どもの年齢子どもの人数保育士の人数
0~2歳児19人以下小規模保育A型B型の基準と同様
0~2歳児 20人以上国が定めた配置基準と同様

(エ)居宅訪問型保育事業

居宅訪問型保育事業とは、障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合、ベビーシッターや保育士が子どもの自宅を訪問し、マンツーマンを基本として保育を行う事業です。
配置基準は以下のように定められています。

子どもの年齢子どもの人数保育士の人数
0~2歳児1人1人
(自治体が実施する研修を受講・修了した保育士、保育士と同等以上の知識や技術があると市町村長から認められた人)

配置基準緩和の理由について

保育士の配置基準は昭和23年に定められ、約70年間変わっていませんでした。
しかし、女性の社会進出や核家族化により、子どもを保育園に預けたい両親が増え、また低賃金や過酷な労働環境による保育士不足という問題も重なり、近年待機児童の問題が深刻化しています。

この問題を解決するための1つの施策として、保育士を確保するために、配置基準の規制が緩和されました。

配置基準の緩和内容

保育士の配置基準が具体的にどのような面で見直され、緩和されたのかを説明します。

子育て支援員の活用

子育て支援員とは、自治体が行っている子育ての専門知識に関する研修を修了した人のことです。

平成28年4月「保育所等における保育の実施に当たり必要となる保育士配置に係る特例」により、保育所等を8時間以上開所していることで、認可の際に最低基準上必要となる保育士数(例えば15名)を上回って必要となる、保育士数(例えば15名に追加する3名)については、 子育て支援員等を活用できるように、緩和されました。

ただし、子育て支援員が園の職員の1/3を超えないことを原則としています。

子供が少ない時間帯

また、平成28年4月「朝夕など児童が少数となる時間帯における保育士配置に係る特例」により、朝夕など児童が少数となる時間帯においては、保育士2名のうち1名は子育て支援員を活用できるように、緩和されました。

幼稚園教諭や小学校教諭の活用

平成28年4月「幼稚園教諭及び小学校教諭等の活用に係る特例」により、保育士と近接する職種である幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を保育士の代わりに活用できるように、緩和されました。

ただし、幼稚園教諭は3歳児以上、小学校教諭は5歳児を中心に保育することが望ましく、保育を行う上で必要な研修(子育て支援員研修など)の受講が必要です。

看護師・保育士・准看護師の活用

平成27年4月、児童福祉施設最低基準の一部を改正する、省令(平成10年厚生省令第51号)附則第2項の規定、及び「保育所等における准看護師の配置に係る特例」により、乳児4人以上を入所させる保育所については、看護師・保健師・准看護師を1人に限り保育士として活用できるように、緩和されました。

そして、児童福祉施設の設備運営基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 159号)により、令和5年4月1日以降は、全ての保育所で、看護師・保健師・准看護師を1人に限り保育士とみなすことが可能となります。

なお、乳児の在籍人数が3人以下の保育所の看護師・保健師・准看護師は、保育の質を保つために別途下記の2つが要件となります。

・保育士と合同で保育を行うこと
・保育に係る一定の知識や経験を有すること

参考:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年11月30日 厚生労働省令第159号)
参考:保育所における看護師等の配置特例の要件見直しに関する留意事項等について(令和4年11月30日 事務連絡)

配置基準の計算方法

国の定めた配置基準と自治体の定めた配置基準は異なる場合があります。まずは、地域の配置基準を確認し、その配置基準をもとに、必要な保育士の人数を計算していきます。
計算方法について、以下で詳しく説明します。

(ア)各年齢の定員を設定する

0~5歳児までを保育する園に必要な保育士の人数を計算すると仮定し、定員数を以下のように設定します。

・0歳児:6人
・1歳児:17人
・2歳児:17人
・3歳児:20人
・4歳児:30人
・5歳児:30人

(イ)定員を設定基準で割る

今回は国が定める配置基準をもとに、設定した定員数を保育士の配置基準で割ります。
小数点以下が発生した場合は小数点以下を四捨五入して計算します。

・0歳児:5人÷3→保育士2人
・1歳児:17人÷6→保育士3人
・2歳児:17人÷6→保育士3人
・3歳児:20人÷20→保育士1人
・4歳児:30人÷30→保育士1人
・5歳児:30人÷30→保育士1人

計算した人数を足すと、定員120名の場合、11人の保育士が必要ということになります。

(ウ)延長保育などに対する保育士の人数を加算する

上記(イ)の計算結果は、日中で必要な保育士の人数です。保育園に子どもがいる場合は、常に保育士が2人必要になるため、朝・夕方の延長保育を実施する場合は、それぞれで2名以上の保育士を追加するなど、必要な人数を確保しなければなりません。朝・夕方の延長保育に必要な保育士の人数を想定し、計算よりもさらに1人追加するなど、状況に応じて保育士を確保します。

まとめ

さて、今回は保育士の配置基準について説明しました。
保育士の配置基準は、子どもを安全に保育し、質の高い保育を提供するために必要です。
しかし、低賃金や過酷な労働環境による保育士不足が続く中、配置基準を満たす保育士を確保することは困難な場合があります。
また、最低限の人数を確保できたとしても、保育士がそれぞれ日々の事務作業に追われ、質の高い保育を提供するのが難しいことも考えられます。

事務作業をICT化すると、園児の登降園時間や園児情報などを、保育士が手作業で記録・管理する必要がなくなり、自動で時間を記録したり、必要な情報を登録済のデータから引用したりできるように改善されるため、業務を効率化して、保育士の負担を軽減できます。
それにより、最低限の人数であっても子どもと向き合う時間をより確保しやすくなります。

そこで、保育園・幼稚園・学童の業務を支援するICTシステムWEL-KIDSをおすすめします。WEL-KIDSは、事務作業の軽減や、職員の勤怠管理、保護者とのコミュニケーションなどを総合的にサポートするシステムです。システム導入から運用まで担当のカスタマーサポートが伴走するため、パソコン操作が苦手な方でも安心です。

保育士の負担を減らすことで配置基準を満たした保育士を確保し、質の高い保育を提供するためにも、ぜひWEL-KIDSでのICT化を検討してみてはいかがでしょうか。

各種補助金に対応した保育ICT「ウェルキッズ」
無料相談、お問い合わせはこちらからどうぞ

この記事を共有する