
幼児教育・保育の無償化とは、2019年10月から始まった、対象となる子どもの保育料を国が無償とする制度です。3〜5歳児は原則すべての世帯が対象で、0〜2歳児は住民税非課税世帯が対象となります。
ただし、副食費などは引き続き保護者負担になるほか、認可外保育施設では上限額や届出といった条件もあります。
本記事では、無償化の対象や上限額、対象外となる費用、手続きの流れ、そして園・施設に求められる実務までを、運営の視点から整理して解説します。
目次
幼児教育・保育の無償化とは

まずは制度の全体像を押さえます。いつ・何のために始まり、誰が運営し、どんな場合に対象外となるのかを理解しておくことが、園の実務の前提になります。
2019年10月開始の制度概要
幼児教育・保育の無償化は、2019年10月から始まった制度です。
子育て世帯の経済的負担を軽くし、幼児教育の機会を保障することを目的としています。対象となるのは、幼稚園・保育所・認定こども園などを利用する3〜5歳児が原則で、0〜2歳児は住民税非課税世帯に限られます。
利用する施設の種類によって、無償となる範囲や上限額、必要な手続きが異なるため、自園がどの区分に当たるかを正しく把握しておくことが大切です。制度の細部は、運営する施設類型ごとに確認しましょう。
無償化の目的と財源
無償化の目的は、すべての子どもに質の高い幼児教育・保育の機会を保障し、子育て世帯の負担を軽減することにあります。少子化対策の一環としても位置づけられており、子育てしやすい社会づくりを後押しする施策です。
財源には消費税率引き上げによる増収分などが充てられています。園にとっては、無償化が利用者負担の軽減を通じて入園のハードルを下げる一方で、後述する事務負担を伴う点も理解しておく必要があります。
無償化の対象外になるケースと経営上のリスク管理
無償化はすべての費用が無料になる制度ではなく、対象外となるケースがあります。副食費などの実費は引き続き保護者負担であり、認可外保育施設では基準を満たさない場合に対象外となることもあります。
園として注意したいのは、対象範囲を誤って案内すると、後から保護者とのトラブルや請求のやり直しにつながる点です。
自園の利用者がどの区分・上限に当たるかを正確に把握し、保護者へ正しく説明できる体制を整えておくことが、運営上のリスク管理になります。
無償化の対象と上限額

ここでは、年齢や施設の種類ごとの対象範囲と上限額を整理します。なお、上限額や対象の細かな取り扱いは制度改正で変わる可能性があるため、実務では必ずこども家庭庁の最新情報を確認してください。
3〜5歳児は原則すべての世帯が対象
3〜5歳児は、幼稚園・保育所・認定こども園など(子ども・子育て支援制度の対象施設)を利用する場合、原則としてすべての世帯が無償化の対象です。保育所や認定こども園の保育料は無償となり、世帯の所得による制限はありません。
ただし、無償となるのは保育料部分であり、給食費や行事費などの実費は対象外です。自園を利用する3〜5歳児について、どの費用が無償でどの費用が実費かを明確にし、保護者に分かりやすく伝えることが求められます。
0〜2歳児は住民税非課税世帯が対象
0〜2歳児は、住民税非課税世帯に限って無償化の対象となります。3〜5歳児のように一律ではないため、対象かどうかは世帯の課税状況によって判断されます。対象となる場合、保育所等の保育料が無償になります。
また、認可保育所などを2人以上の子どもが利用している世帯では、第2子の保育料が半額、第3子以降は無料となります。 なお、年収360万円未満相当の世帯については、第2子以降が認可保育所などを利用していれば、この軽減措置の対象となります。
園では、0〜2歳児の利用者について対象の可否を取り違えないよう、自治体からの認定情報をもとに正確に管理することが大切です。判断に迷う場合は、保護者を所在地の市区町村の窓口へ案内しましょう。
幼稚園・預かり保育の上限額
子ども・子育て支援新制度の対象外となっている幼稚園については、利用料の無償化に月額25,700円の上限が設けられています。
また、保育の必要性が認められる場合は、預かり保育の利用料も無償化の対象となります。この場合、「預かり保育の利用日数×450円」と「実際の預かり保育利用料」を比較し、いずれか少ない方の金額が、月額11,300円を上限に無償化されます。
なお、預かり保育の無償化を受けるには、保護者が市区町村から保育の必要性の認定を受けていることが条件となります。上限額や対象条件は施設・利用形態によって異なるため、自園の利用者に正確な案内ができるよう、最新の基準をあらためて確認しておくことをおすすめします。
認可外保育施設・一時預かり等の上限額
認可外保育施設や一時預かり、病児保育などについても、保育の必要性が認められる場合は、定められた上限額の範囲で無償化の対象となります。ここで重要なのが、2024年9月末で5年間の経過措置(旧経過措置)が終了した点です。
それまでは指導監督基準を満たさない施設も対象とされていましたが、現在は基準を満たす旨の証明書がない施設の利用者は、原則として無償化の対象外となります(ただし、外国人児童が多い施設や夜間・深夜帯の保育を行う施設などについては、都道府県知事の個別指定により2024年10月〜2030年3月末まで例外的に無償化対象となる「新経過措置」が設けられています)。
認可外施設は、自園が証明書を取得しているかを確認し、利用者に正しく案内することが不可欠です。
無償化の対象外になる費用

無償化されるのは保育料が中心で、実費として保護者が負担する費用は残ります。トラブルを避けるため、対象外となる費用を正しく押さえておきましょう。
副食費(給食のおかず代)は引き続き負担
無償化後も、給食のおかず代にあたる副食費は、原則として保護者の負担です。主食費とあわせて実費として徴収するのが一般的で、無償化の対象には含まれません。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、副食費が免除されます。
- 年収360万円未満相当の世帯の子ども
- 第3子以降の子ども(第1子・第2子が小学3年生以下の場合)
免除の上限額は月額4,500円が目安と国から示されています 。
免除対象となる副食費は、通常の教育・保育時間帯に提供される給食が対象で、延長保育時間中に提供される給食は対象外となる点にも注意が必要です。
こうした所得・世帯状況に応じた判定は、原則として市区町村が行い、対象者には自治体から通知が届く仕組みです。 園では、誰が免除対象かを正しく把握し、徴収・管理に反映させることが求められます。
通園送迎費・行事費などの実費
通園バスの送迎費や、遠足などの行事費、教材費、制服代といった実費も、無償化の対象外です。
これらは従来どおり保護者が負担します。無償化を「すべて無料」と受け取る保護者もいるため、入園時の説明や書面で、無償となる範囲と実費として残る費用を明確に示しておくことが大切です。あいまいなままにすると、後から行き違いや苦情の原因になりかねません。
基準を満たさない認可外施設は対象外
認可外保育施設のうち、認可外保育施設指導監督基準を満たさない施設は、原則として無償化の対象外です。
前述の旧経過措置が2024年9月末で終了したため、現在は基準適合の証明書がない施設の利用者は補助を受けられません(一部施設は「新経過措置」により2030年3月末まで例外的に対象となる場合があります)。
利用者にとっては負担に直結する重要な点であり、施設側は証明書の取得状況を正確に把握し、対象かどうかを誤りなく伝える必要があります。基準適合に向けた対応は、利用者の確保の観点からも重要です。
無償化を受けるための手続き

無償化の手続きは、保護者が行うものと施設が行うものに分かれます。両者を区別して整理しておくと、案内ミスや事務の漏れを防げます。
【保護者が行う手続き】保育の必要性の認定と施設等利用給付の申請
保護者側の手続きは、利用する施設や形態によって異なります。保育所や認定こども園の保育部分を利用する3〜5歳児は、原則として追加の申請なく無償化されます。
一方、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設などを利用する場合は、市区町村から「保育の必要性の認定」を受け、あわせて「施設等利用給付」の認定申請を行う必要があります。
園は、自園の利用形態に応じてどの手続きが必要かを把握し、保護者に分かりやすく案内する役割を担います。
【施設が行う事務】確認申請・無償化対象の届出
施設側は、無償化の対象施設となるための手続きが必要です。市区町村から「確認」を受けることで、利用者が無償化の対象となります。認可外保育施設の場合は、都道府県等への届出を行い、指導監督基準を満たしていることが前提となります。
これらの手続きや届出は、対象であり続けるために継続的な管理が求められます。自園がどの区分で確認を受けているか、要件を満たし続けているかを定期的に確認することが大切です。
【施設が行う事務】利用料の請求・代理受領の流れ
無償化の給付には、保護者がいったん支払って後から払い戻しを受ける方式と、施設が市区町村から給付を代理で受け取る方式があります。
施設が代理受領を行う場合は、利用実績に基づいて請求事務を行う必要があり、書類の作成や提出が定期的に発生します。
請求の締切や必要書類は自治体ごとに定められているため、漏れや遅れがないよう、スケジュールを管理しながら正確に処理していくことが大切です。
無償化で園・施設に求められる実務
無償化は、利用者の負担を軽くする一方で、園には新たな事務が生じます。負担になりやすい実務を整理し、効率化の方法を考えます。
副食費などの実費徴収・管理
無償化後も残る副食費や行事費などの実費は、園が徴収・管理する必要があります。誰がいくら、どの費用を負担するか、免除対象は誰かを正確に管理し、毎月の徴収につなげなければなりません。
特に副食費は、年収360万円未満相当世帯のこどもたちとすべての世帯の第3子以降のこどもたちについては、費用が免除されます。年収360万円未満相当の目安となる所得基準は自治体によって案内される市民税額を確認する必要があるため、対象者を取り違えないよう注意が必要です。
現金でのやり取りは手間やつり銭・集計のミスが生じやすく、保護者にとっても持参の負担があります。徴収項目や対象者が増えるほど管理は煩雑になり、担当職員の負担も大きくなります。
誰が見ても分かる形で徴収状況を記録し、仕組みで正確に処理できる体制を整えることが、実務負担を抑える鍵になります。
施設等利用給付に関わる事務・書類
施設等利用給付を受ける場合、利用実績の記録や請求書類の作成、市区町村への提出など、定期的な事務が発生します。
書類の様式や提出時期は自治体によって異なり、件数が多いほど作業量も増えます。記録の正確さが給付に直結するため、登降園や利用実績のデータを正しく残しておくことが重要です。
手作業に頼ると負担や誤りが増えやすいため、効率化の余地が大きい業務といえます。
徴収・記録のICT化で事務負担を減らす
こうした徴収や記録の事務は、ICTの活用で大きく軽減できます。
たとえば、ウェルキッズ(WEL-KIDS)のような保育ICTシステムを使えば、登降園や利用実績の記録、実費のキャッシュレス徴収、保護者への連絡などをまとめて管理でき、転記や集計の手間を減らせます。
データが正確にそろえば、施設等利用給付の請求事務もスムーズになります。無償化に伴う事務負担を抑えながら、正確な対応を続けるために、徴収・記録のデジタル化は有効な選択肢です。
よくある質問
Q1. 無償化に対応するために、施設側はどんな手続きが必要ですか?
自治体から「確認」を受けることが必要です。この確認を受けた施設を利用する子どもが無償化の対象となります。認可外保育施設の場合は、都道府県等への届出と指導監督基準への適合も前提となります。
手続きの詳細や必要書類は所在地の市区町村に確認してください。
Q2. 施設等利用給付の請求事務はどのように進めればよいですか?
利用実績に基づいて請求書類を作成し、自治体へ定期的に提出します。締切や書類の様式は自治体ごとに異なるため、漏れや遅れがないようスケジュール管理が重要です。
登降園や利用実績のデータを正確に記録しておくと、請求事務がスムーズになります。
Q3. 副食費の徴収・免除対象はどのように管理すればよいですか?
副食費は保護者負担のため、園が徴収・管理します。ただし世帯の所得や子どもの人数によって免除対象が変わるため、自治体からの認定情報をもとに誰が免除対象かを正確に把握し、徴収に反映させることが必要です。
取り違えると保護者とのトラブルにつながるため注意が必要です。
Q4. 保護者から「何が無料で何が有料か」と聞かれたとき、どう説明すればよいですか?
無償化されるのは保育料部分のみです。副食費・通園送迎費・行事費・教材費などの実費は引き続き保護者負担となります。
入園時の説明や書面で無償となる範囲と実費として残る費用を明示しておくと、後からのトラブル防止になります。
Q5. 認可外保育施設が無償化の対象になるためには何が必要ですか?
届出の提出・指導監督基準への適合・基準適合証明書の取得が必要です。
2024年9月末に経過措置(旧経過措置)が終了したため、証明書を持たない施設の利用者は現在原則として無償化の対象外となります(一部の施設は都道府県知事の個別指定により2024年10月〜2030年3月末まで例外的に対象となる「新経過措置」の対象になる場合があります)。
証明書の取得状況を確認し、利用者へ正確に案内することが求められます。
Q6. 無償化に伴う事務負担を減らすにはどうすればよいですか?
徴収・記録のICT化が有効です。登降園や利用実績の記録、実費のキャッシュレス徴収、保護者への連絡をシステムでまとめて管理することで、転記・集計の手間を大きく削減できます。
データが正確にそろえば、施設等利用給付の請求事務もスムーズになります。
まとめ
幼児教育・保育の無償化は、3〜5歳児は原則全世帯、0〜2歳児は住民税非課税世帯を対象に保育料を無償とする制度です。一方で、副食費や送迎費などの実費は対象外で、認可外施設では上限額や届出が関わるなど、運営側が押さえるべき実務も少なくありません。
施設等利用給付の事務や実費徴収の管理は園の負担になりやすい部分です。徴収や記録をICT化すれば、こうした事務の手間を抑えながら正確な対応がしやすくなります。最新の制度はこども家庭庁の情報で確認しながら進めましょう。

