
2026年12月25日に施行予定の「こども性暴力防止法」。この新しい法律の制定により、保育の現場のあり方が大きく変わる可能性があります。
本記事では、こども性暴力防止法の概要や制定された背景、施設に求められる措置など、知っておきたいポイントをまとめました。施行までに必要な対応も解説しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
こども性暴力防止法とは?

こども性暴力防止法とは、子どもの性被害を防ぐための取り組みを義務付ける、新しい法律です。
この法律による最も大きな変化は、子どもに関わる仕事をする人が、過去に性犯罪を行ったことがないかを確認できるようになることです。
これまで、子どもを預かる施設では、職員の採用時に相手の犯罪歴を調べる方法がありませんでした。しかし、こども性暴力防止法ができれば、相手に「性犯罪の記録がないこと」を確認でき、子どもたちが性暴力の被害に遭うのを未然に防ぎやすくなります。
こども性暴力防止法により日本版DBSが実現?
こども性暴力防止法は、イギリスなどの制度を参考にした「日本版DBS」が実現するとして注目を集めています。DBSとは、子どもに関わる仕事に就こうとする人に性犯罪の記録がないかを、国を通じて確認できる仕組みです。
日本版DBSでは、まず施設側がこども家庭庁に、就労希望者の性犯罪歴を確認するための申請をします。もし過去に犯罪歴が見つかった場合、本人に通知がいき、本人がその時点で採用を辞退すれば、施設側に詳しい犯罪歴が伝わることはありません。
しかし、辞退せずに一定期間が過ぎると、こども家庭庁から施設へ「犯罪歴がある」という通知が届きます。通知を受けた施設は、その人を子どもと接する業務に就かせてはいけないというルールになっています。
こども性暴力防止法が制定された背景

こども性暴力防止法が作られた最大の理由は、保育所などの子どもを預かる現場で、子どもを守るための法律が十分に整備されていなかったためです。保育園や学校などで、子どもが性被害に遭う事件は後を絶ちません。
しかし、採用する側には応募者の過去の性犯罪歴を調べる公的な手段がなかったため、一度事件を起こした人が、別の場所で再び子どもに関わる仕事に就けてしまい、再犯を防ぐことが難しいという大きな課題がありました。
「子どもたちがどこにいても安全に過ごせるようにすべきだ」という社会的な声が高まり、個人のプライバシーを守りつつも、子どもの安全を最優先に守るためのルールとして、今回の法律が制定されました。
こども性暴力防止法の概要
ここからは、こども家庭庁の資料に基づき、こども性暴力防止法の概要を紹介します。
対象事業者
こども性暴力防止法の対象事業者は、以下の通り定められています。
| 学校設置者等(第2条第3項) 学校、児童福祉施設等この法律で義務対象となる事業者 民間教育保育等事業者(第2条第5項) 学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等この法律で認定対象となる事業 |
上記のとおり、こども性暴力防止法の対象事業者は「義務対象」と「認定対象」に分かれています。
学習塾や認可外保育施設などの認定対象の事業者は、義務対象事業者と同等の措置を取ることで認定を取得できます。
対象業務の範囲
こども性暴力防止法の対象業務は、以下の要件を満たすものを範囲とすることが検討されています。
| ①支配性(こどもを指導するなどし、非対称の力関係があるなかで支配的・優越的立場に立つこと) ②継続性(時間単位のものを含めてこどもと生活を共にするなどして、こどもに対して継続的に密接な人間関係を持つこと) ③閉鎖性(親等の監視が届かない状況の下で預かり、養護等をするものであり、他者の目に触れにくい状況を作り出すことが容易であること) |
また、対象業務は有償・無償や、派遣や委託関係にあるものかに関係なく、実態に基づいて判断することが検討されています。
対象事業者に求められる措置
こども性暴力防止法の対象事業者には、「安全確保措置」と「情報管理措置」の2つの措置が求められます。
安全確保措置
安全確保措置は、「初犯対策」と「再犯対策」の2つに分かれます。
▼初犯対策
| (1)こどもの安全を確保するために日頃から講ずべき措置 ・危険の早期把握のための児童等との面談等(第5条第1項等) ・児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)(第5条第2項等) (2) 被害が疑われる場合の措置 ・調査(第7条第1項等) ・被害児童の保護・支援(第7条第2項等) (3) 教員等の研修(第8条等) |
▼再犯対策
| 対象となる性犯罪前科の有無の確認(第4条等) ・ 児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置転換等の際に確認が必要 ・ 学校設置者等の現職者は、施行から3年以内に確認(第4条第3項等) ・ 民間教育保育等事業者の従事者は、認定から1年以内に確認(第26条第3項) ・ 確認を行った従事者については、その後5年ごとに確認(第4条第4項等) |
上記のとおり、こども性暴力防止法では、初犯対策に重点が置かれているのが特徴です。
情報管理措置
情報管理措置としては、以下の取り組みが義務付けられます。
| 〇 犯罪事実確認書等の適切な管理(第11条、第14条等) 〇 利用目的による制限及び第三者に対する提供の禁止(第12条等) 〇 犯罪事実確認書に記載された情報の漏えい等の報告(第13条等) |
上記のとおり、情報管理措置では被害者だけでなく、加害者のプライバシーにも配慮すべきという内容が明記されています。
こども家庭庁による「こども性暴力防止法施行ガイドライン」
こども家庭庁は、こども性暴力防止法について「実際にどのように運用されていくのか」「保育の現場ではどのような対応が必要になるのか」をまとめた「施行ガイドライン」を作成しています。
ただし、このガイドラインは現在策定・検討が進められている最中であり、詳細は今後示される予定です。
参考:こども性暴力防止法施行ガイドライン(素案※一部のみ)|こども家庭庁
こども性暴力防止法の課題と今後の展望

こども性暴力防止法の制定は、子どもの安全を守るための大きな一歩として期待を寄せられています。しかし、同法にはさまざまな課題があるのも事実です。
ここからは、こども性暴力防止法の課題や今後の展望について解説します。
性犯罪歴の情報開示は前科者のみ
こども性暴力防止法で確認できるのは、裁判で有罪判決を受けた「前科」があるケースに限られています。そのため、示談で済んだ事案や、疑いがあっても逮捕・起訴されなかったケースなどは、日本版DBSの仕組みでは把握することができません。
また、痴漢や盗撮といった一部の迷惑防止条例違反が含まれるかどうかなど、確認できる犯罪の範囲についても議論が続いています。「前科さえなければ大丈夫」と過信せず、日々の様子を見守る体制も引き続き重要となるでしょう。
小規模事業者への負担が大きい
こども性暴力防止法への対応は、人手の少ない小さな保育園にとっては、大きな負担になることが予想されます。採用活動の度に照会手続きを行ったり、情報の管理ルールを決めたりする作業には、時間も労力もかかるでしょう。
現場に重い負担がのしかからないよう、国による分かりやすいマニュアルの配布やサポート体制が求められています。
情報漏洩のリスクがある
「性犯罪の記録があるかどうか」という情報は、個人のプライバシーのなかでも、とくに慎重に扱うべきものです。もしこの情報が外部に漏れてしまえば、本人の社会復帰を妨げるだけでなく、大きな人権侵害につながる恐れがあります。
施設側には、情報を閲覧できる人を限定したり、パソコンのセキュリティを強化したりするなど、厳重な管理が義務付けられます。
今後の改善点や社会的意義
こども性暴力防止法は、まだ一歩を踏み出したばかりです。施行に向けてさまざまな議論が進められている最中であり、被害自動のケアや対象事業者への定期研修などについて、検討が行われています。
また、実際に運用していくなかで見つかった課題をもとに、より使いやすいシステムへと改善していく必要もあるでしょう。
なにより大切なのは、社会全体で「子どもを性暴力から守る」という強い意志を持つことです。同法が正しく運用されることで、安全な社会への第一歩となることが期待されています。
こども性暴力防止法の施行までに施設側が対応すべきこと

こども性暴力防止法の施行までに、施設側が対応すべきこととしては、以下の4つが挙げられます。
就業規則の整備
新しい法律に合わせて、園の「就業規則」を見直す必要があります。採用時に性犯罪歴の確認を行うことや、もし犯罪歴が判明した場合にどのような配置転換や措置を行うのかを、あらかじめルールとして明文化しておかなければなりません。
トラブルを未然に防ぐため、プライバシー保護と安全確保を両立させた規程を作ることが求められます。必要に応じて、専門家のアドバイスも受けるとよいでしょう。
保育士への周知
現場で働く保育士たちが、この法律について理解を深めることも重要です。職員の疑問や不安を解消することで、園全体で子どもを守る意識を高められます。
単なる事務的な手続きとしてではなく、子どもたちの安全と、ひいては職員自身の身を守るための前向きな取り組みであることを共有していきましょう。
法律で定められた取り組みへの準備
性犯罪歴の確認(日本版DBS)以外にも、園内で性暴力を防ぐための体制づくりが必要です。たとえば、不適切な行為の把握を検討したり、子どもや保護者からの相談窓口を設置するなどの取り組みが求められます。
施行ガイドラインの変更や、確定した内容にこまめに目を通し、自分たちの園で不足している対策がないか確認しましょう。
GビズIDの取得
日本版DBSの照会システムを利用するためには、「GビズID」という法人用の共通認証IDが必要になる予定です。
これは、国への電子申請を行うためのアカウントで、取得には時間がかかる場合があります。直前になって慌てないよう、早めに申請の準備を進めておきましょう。
まとめ
こども性暴力防止法は、子どもたちが安心して過ごせる環境を守るために重要な法律です。この法律の施行により、子どもに関わる職業の人々の性犯罪歴を確認できる「日本版DBS」が導入され、より安全な保育・教育環境の実現が期待されています。
しかし、この法律の施行には、さまざまな課題も存在するのも事実です。とくに、小規模事業者にとっては新たな負担が増えることが懸念されています。
事業者には、法律の趣旨を理解し、適切な措置を講じることが求められます。子どもたちの未来を守るため、一人ひとりがこの法律の意義を理解し、必要な対策に取り組むことが大切です。
