幼児教育・保育の無償化とは?

2019年10月よりスタートした、幼児教育・保育の無償化。
いまさら聞けないキーワードをわかりやすく解説します。

無償化の対象施設・対象事業は?

「幼児教育・保育の無償化」といっても、なんでも0円になる訳ではありません。
主に幼稚園・認定こども園・認可保育所の3歳児~5歳児の利用料と、0歳児~2歳児の市民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化となります。
その他としては私学助成幼稚園等の利用料、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設、一時保育事業等では一定の条件のもとで、上限付きでの無償化も実施されます。

内閣府のサイトには、幼児教育・保育サービスを利用している保護者の方へ向けた特設ページが出来ていますので、利用者の方々にはそちらを確認いただくと良いかもしれません。

参考> 幼児教育・保育の無償化 特設ページ

なぜ無償化されるのか

内閣府の資料(※)では「我が国における急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを 行う家庭の経済的負担の軽減を図るため」という記載があります。
2018年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2018」にも、「人づくり革命」の第一として、幼児教育無償化を一気に加速する旨が記載されています。

引用元>内閣府:幼児教育・保育の無償化に関する都道府県等説明会

参考>【資料2-1】子ども・子育て支援法の一部を改正する法律について(概要)

参考>内閣府:経済財政運営と改革の基本方針2018

参考>経済財政運営と改革の基本方針2018~少子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現~(平成30年6月15日閣議決定)

主な無償化その1 ~認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業、企業主導型保育事業の場合~

原則として、3~5歳児の子どもと、0~2歳児 かつ 住民税非課税世帯の子どもにおいて保育・教育の利用料が無償化されます。

3歳児クラスへの進級と同時に、無償化の対象となるのが基本となりますが、園児の年齢と、保育の必要性の有無によっては、無償化されるタイミングが異なる場合もあります。(幼稚園で満3歳児保育を利用する場合は、満3歳から利用料が無償化される)

参考>幼児教育・保育の無償化に関する都道府県等説明会

参考>【資料9】幼児教育・保育の無償化に関するFAQ【2019年7月31日版】>No53

主な無償化その2 ~認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の場合~

保育の必要性がある子どもを対象として無償化されます。
無償化対象となるためには、保育の必要性の認定を受ける必要がありますので、詳細はお住まいの市区町村の担当窓口にご確認ください。
なお、無償化の対象であっても月額の上限があります。

主な無償化その3 ~認定こども園・幼稚園で実施している預かり保育を利用する場合~

場合によっては、新たに市区町村より保育の必要性の認定を受けることになります。
(無償化の対象となるには、教育・保育給付1号認定の場合、施設等利用給付2,3号認定が新たに必要。
 教育・保育給付2号認定の場合、みなし認定により申請は不要。)

また、新たに認定を受けるためには、書類の提出が必要となります。

なお、無償化の対象であっても利用日数に応じた上限額が決まっています。

無償化される費用、無償化されない費用

幼児教育・保育の無償化 特設ページのトップには、「幼稚園、保育所等の利用料が無償になります。」と書いてありますが、一方で注釈には「※無償化には上限があります。また含まれない費用があります。」と書かれています。具体的には、どのような費用が無償化の対象で、どのような費用が無償化の対象ではないのでしょうか。

基本的な考え方としては、幼児教育・保育施設における「基本保育料」が無償となります。

基本保育料とは、幼稚園であれば10:00-14:00、保育園であれば8:00-19:00(パート・時短勤務の人などは、8:00-16:00)に預けるために、園(またはお住まいの市区町村)に収めるお金です。(時間帯は園によって異なるため、あくまで一例となります。)

認可保育園では、世帯収入によって支払う金額が異なりますし、幼稚園では月謝として収めているうちの一部費用かもしれません。
施設の種類、市区町村、園ごとに、無償化の範囲はそれぞれですので、最終的にはご確認いただくのが一番ですが、無償化の対象範囲について、以下に一例を示します。

<無償化の対象>

  • 認定こども園、幼稚園、認可保育所、地域型保育、企業主導型保育、認可外保育所の基本利用料
  • 認定こども園、幼稚園の預かり利用料
  • 幼稚園(私学助成園)の入園料

※いずれも施設種別・年齢に応じて、上限額があります。

<無償化の対象外>

  • 日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費
  • 教育・保育給付2号認定の副食費

なお、副食費については免除制度も準備されています。
対象となる条件は次のとおりとなります。

  • 年収360万円未満相当の世帯の子ども
  • 全所得階層の第三子以降の子ども

※認定こども園、幼稚園、認可保育所の利用者のみ

まとめ

幼児教育・保育の無償化は、賛否両論ありますが、保護者負担が軽減されるなど、ポジティブな変化をもたらす一方で、潜在的な保育ニーズが発掘され、利用者の増加により園側の負担も増すのではないかといった懸念もあります。

利用者としては、新たに【無償化の対象となるかどうか】を把握して、正しく補助を受けられるようにしましょう。

園としては、利用料徴収についての準備を行い、利用者に通知を行う必要があります。認定申請や利用料の通知など、無償化に関する疑問があれば、すぐに確認しておきましょう。

幼児教育・保育の無償化で不安な点があれば、市区町村や園にご確認ください。

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